EVIRONMENT
グリーン購入の普及と環境負荷の低減に努め、地球環境の保全に貢献します。
グリーン購入法とは
平成13年から施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の第6条に定められた特定調達品目および判断基準を満たす商品です。
グリーン購入法
正式名称 : 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
このマークは社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)が『国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)』の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し、また、マークで表記された製品および特定調達品目に該当するオール金属製品の紹介文字等は緑色で示しています。なお、グリーン製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書をご提示いたします。
【 オフィス家具商品の安全性と保証期間 】
当社は社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の「オフィス家具PL対策ガイドライン」に準拠した安全な商品を提供しております。この商品の保証期間は特別の定めのある商品以外は、JOIFA顧客対策対応ガイドラインに基づき、通常の状態で使用された場合3つの種別ごとに(お客様ご購入の日から)1年・2年・3年としております。今後とも当社はより一層商品の品質・安全に留意してまいります。当社商品をこれからもご愛用ください。
外観・表面仕上げ | 塗装および樹脂部分の変・退色、レザー・クロスの摩耗 | 1年 |
機構部・可動部 | 引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障 | 2年 |
構造体 | 強度・構造体に関わる破損 | 3年 |
【 JOIFA標準使用期間について 】
消費生活用品安全法が改正され、特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんが、JOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。製品ごとに異なりますので詳しくはお問い合わせください。なお、品目別「JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。
机
10年
机(可動部のあるもの)
8年
テーブル
10年
テーブル(可動部のあるもの)
8年
折りたたみテーブル
8年
回転椅子
8年
非回転椅子
8年
固定椅子(脚が木製)
5年
折りたたみ椅子
5年
収納家具(引き出し付き)
8年
棚(固定式)
10年
教室用家具−机
8年
教室用家具−椅子
8年
【 オフィス家具等の品目及び判断基準 】
〈機器類〉
品目
いす、机、棚、収納用什器(棚以外)、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード
判断の基準
金属を除く主要材料が、
①プラスチックの場合
再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること。
②木質の場合
・間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続きが適切になされたものであること。
・材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/m2h以下、又はこれと同等のものであること。
③保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とすること。
①プラスチックの場合
再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること。
②木質の場合
・間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続きが適切になされたものであること。
・材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/m2h以下、又はこれと同等のものであること。
③保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とすること。
配慮事項
①修理及び備品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の再生利用が容易になるような設計がなされていること。特に金属部分については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②使用される塗料は、粉体塗料、水性塗料等の有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
④材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。
②使用される塗料は、粉体塗料、水性塗料等の有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。
④材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。